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お知らせ INFORMATION

雇用保険法等の一部を改正する法律案可決について

今通常国会で審議入りとなっていた
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が3月31日に可決・成立しました。
本法案は雇用保険法、労働保険料徴収法、育児介護休業法、職業安定法の4法案が
対象となっております。
改正内容の概要は以下のリーフレット等をご参照ください。
 
〈雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要〉
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000149916.pdf
 
※「法律案」の資料ですが、当該内容で可決成立しています。
 
〈雇用保険料率の引き下げ〉
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000159051.html
 
雇用保険料率の引き下げとともに実務上で大きな影響のある改正事項の一つが、
育児休業期間の改正といえます。(平成29年10月1日施行)。
今回の改正により、子が1歳6カ月の時点でもなお保育所等に入所できない等の場合に、
さらに子が2歳に達するまで休業が可能となります。
また、これに合わせて雇用保険育児休業給付金の給付も、最長で子が2歳に達するまで
となります。
育児休業の改正に関しては、今後規程の見直しも必要となるでしょう。
 

category : お知らせ | posted at 2017.4.19 | posted by ylcoad
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