人事・労務管理・産業医サービス(ひまわり産業医事務所)
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お知らせ INFORMATION

育児休業延長申請にあたり「保育所入所保留通知書」の確認が重要になってきます

そもそも、育児休業とは雇用の継続のために、子どもが1歳になるまで取得することが出来る制度です。
 
育児休業の延長が出来る場合
例外的な措置として、1歳になる時点で保育所などに入所できない等、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に限り、1歳6ヶ月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長することができます。
 
延長の要件を満たさない申出があった場合の取扱いについて
育児休業制度を適切に利用していただくために、明らかに制度趣旨とは異なる育児休業の延長の申出があった場合には、次のような取扱いを行うこととしています。
・保育所などの入所申込みを行い、第一次申込で保育所などの内定を受けたにもかかわらずこれを辞退し、第二次申込で落選した場合には、落選を知らせる「保育所入所保留通知書」にこうした事実が付記されることがあります。(付記の有無等実際の運用は、自治体によって異なります。)
・こうした付記がある「保育所入所保留通知書」を受け取った方は、第一次申込の内定辞退にやむを得ない理由がない場合には、育児休業を延長する要件を満たさないため、育児休業の延長の申出ができません。
 
このように、育児休業を延長する目的で、保育園の入園希望を提出⇒辞退等すると、育児休業を受給出来なくなる可能性があります。
労働者本人はもちろんのこと、会社側も育児休業制度を適切に利用することを念頭におき、復帰の時期の相談や、復帰後の「働きやすい環境づくり」等をはかり、スムーズな職場復帰を促す必要があると思われます。
 
※詳細は↓リーフレット↓をご覧ください。
育児休業の取得は、子どもが1歳になるまでです。リーフ

category : お知らせ | posted at 2019.8.6 | posted by E.Y
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