
労働保険事務組合
伊予労働福祉協会は、厚生労働大臣の認可を受けて設立した労働保険事務組合です。
労働保険事務組合は労働保険の徴収等に関する法律の規定により設立された団体であり、その業務は下記の通り規定されております。
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が事務処理できる労働保険事務の範囲は、おおむね次のとおりです。
- 概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届け、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等の事務
- 労災保険の特別加入申請等の事務
- 雇用保険被保険者に関する届出の事務
- その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務
- 上記以外の手続きも担当する社会保険労務士がお手伝いします。
業務を委託すると次のような利点があります
- 労災保険に加入できない中小企業の事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
- 労働保険料の額にかかわらず年3回に分割して自動引落としによって納付ができます。
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
委託できる事業主は
愛媛県内に事業所があって、常時使用する労働者が
- 金融・保険・不動産・小売りは50人以下
- 卸売・サービスの事業にあっては100人以下
- その他の事業にあたっては300人以下
の事業主になっております。
※年会費は、3期に分けて納付していただけます。
